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特定社会保険労務士とは
最近制定された制度に、特定社会労務士制度があります。特定社会労務士とは、労働者と経営者が賃金問題や雇用等の問題で争いになった時、裁判外でその労働争議を解決する、ADR制度の代理人として、紛争解決に関与できる者を言います。
この資格を名のるには、厚生労働大臣が定めた研修を修了し、かつ紛争解決手続き代理業務試験に合格した後、その旨を社会保険労務士連合会の社会保険総主名簿に付記することが義務付けられています。
労働者と経営者が争いになっても、普通裁判で解決しようとすることは先ずありませんでした。裁判には、多額のお金と時間がかかるからです。それに精神的・肉体的負担もかなりのものです。
それで、労働者は、いわゆる不当な経営者に対しても泣き寝入りといった手段しかないのが実情でした。そこでこのような事態を解決すべく、本制度が生まれました。
紛争解決手続きの代理業務の内容は、
1.紛争額60万円以下の個別労働紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行うADR手続きの代理。
2.個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行う斡旋手続きの代理。
3.男女雇用機会均等法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停手続きの代理。
4.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行う斡旋手続きの代理業務です。
具体的な特定社会保険労務士の活躍は、ADR期間として厚生労働大臣が指定する社労士会労働紛争解決センター等で経営者や労働者の代理人として、紛争の円満で迅速な解決のためのエキスパートととして力を発揮しています。

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