社会保険労務士の仕事内容 資格取得から試験・受験勉強に関する情報、また魅力や役立てるような最新情報を記載


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社会保険労務士 教育訓練給付制度の対象講座

資格試験講座を受講するには、実際かなりの金額が必要です。これは、受講しようとする者にとってかなりの負担です。


そこでこの問題に対して、国は、ある一定の条件に当てはまる講座に対して、給付金を給付しています。それが、教育訓練給付金制度と呼ばれるもので、社会保険労務士講座もその給付制度の対象講座です。


この教育訓練給付制度は、働く者の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図るために生まれました。


給付に条件は、各ハローワーク等で聞いてもらえば分かりますが、雇用保険の一般保険者又は、離職者(離職した翌日から受講開始日までが1年以内の者)が対象となっています。


転職等で被保険者期間に空白期間がある場合でも、空白期間が、1年以内の場合は、前後の被保険期間を通算できます。


ただし、過去にこの教育訓練支援給付金を受けたものは、その受講開始日以前の期間は通算できませんので、この辺もよくハローワーク等で確認してください。


給付額は、各資格試験予備校に支払った受講料の20%に相当する額で、上限は10万円です。例えば、30万円資格試験予備校に1受講料を支払った場合、その20%である6万円が給付金として支給されます。


申請手続きは、教育訓練を受けた本人が、受講終了書とともに所定の書類を添えて申請します。申請申告期間は、受講終了日の翌日から起算して、1か月以内となっていますので、注意してください。期間を過ぎれば受け付けはできません。


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