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社会保険労務士 顧問契約
社会保険労務士として独立開業しても、いつも単発の業務だけでは、生活が安定しないどころか、生業として成り立っていけません。
そこで社会保険労務士として生活していくためには、会社と顧問契約を締結して、顧問料を得ることが成功の条件とも言えます。
顧問顧問料は、毎月顧問先の会社から契約に基づいていただけるので、事務所の安定した経営になくてはなりません。その額は、契約の内容や範囲、従業員数によって様々です。
契約内容は、もちろん社会保険労務士の主要業務である提出書類の作成や手続き代行、帳簿の作成、また、それらのコンサルティングが主なものとなります。
ある手続きだけのコンサルタントのみの代行を顧問契約にし、それ以外の問題を依頼され時に、スポットで業務を依頼されることもあり、その時は、顧問料の他にその費用が請求できます。
例えば、就業規則の変更や労働保険の新規適用手続き等といった業務があります。なおこれらの業務には、相場というものがありますが、各社労士は、クライアントの状態や規模等によって様々な料金設定をしています。
この点については、ホームページ等で料金を調査して、自分の経験や知識、能力を客観的評価して設定されるといいと思います。
特に就業規則の作成は、作成技術と知識の差が大いに関係しますので、日頃から、高い能力を得るため、日々研鑽しておくと自信を持って業務にあたることができ、その結果クライアントの方のも満足してもらえます。

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