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社会保険労務士 労働紛争解決センター
長期にわたる不況や国際化の波の中で、企業では、リストラや労働条件の引き下げ、成果主義といった様々な労働問題がクローズアップされています。
一方労働者側も会社の法令順守(コンプライアンス)への意識の高まりを背景に、これまでの労働組合と会社側という交渉の枠組みを超え、個人的に会社との労働紛争が多く起こっています。
個性労働省が発表した資料によると、2007年に労働局に寄せられた相談件数は、何と100万件近くになっています。また、個別労働関係紛争の裁判外紛争解決手続きである「斡旋」の件数も7000件を超えて推移しています。
このような実情に即して、「社労士労働紛争解決センター」は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」いわゆるADR法に基づき、法務大臣や厚生労働大臣の認証や指定を受け、個別労働関係の紛争を「斡旋」により迅速で安く解決する機関として、業務の幅を広げています。
これまで泣き寝入りしかなかった個人労働者にとって大きな期待が寄せらてている機関です。社会保険労務士として、このような労務管理の専門家を施行される方は、ますますその活躍の場が広がろうとしています。
個別労働関係紛争に関するADRの申し立ては、直接本人も行えますが、「特定社会労務士」を代理人に立てることもできます。
社会保険労務士が間に立つことにより、法律を基準にした妥当な紛争解決が期待できます。
この制度は、まだ始まったばかりで一般的にはあまり多く利用されているとは言えませんが、今度の労使双方の労働問題の早期解決にとって、欠くことのできない制度としてさらなる発展が望まれています。
これから社会保険労務士になろうとする方も、この分野に果敢に参入していただきたいと思います。

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