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社会保険労務士 仕事内容・業務
社会保険労務士は、健康保険、厚生年金、労災保険や雇用保険等の事業主や労働者にとって欠くことのできない諸手続きや役所への代行を専門業務としています。
また、これに付随してこれらの相談業務の他、経営労務相談も積極的に行う、いわば経営者の労務経営ブレーン・コンサルタントとしても活躍の場を広げています。
また、個人の方には、年金や社会保険給付、労働条件等についての相談業務も行います。これらの業務は、大きく分けて代理・代行業務、書類作成、相談業務の3つに分かれます。
代理代行業務は、労働基準法や労働災害保障保険法、国民年金法等の法律政令に基づき、提出しなければならない、申請書や届け出等を依頼者に代わって作成提出します。
書類作成業務では、就業規則や賃金・退職金規則等の各事業所に備えておく必要のある書類や帳簿を作成します。
最後の相談業務では、労働問題にかかわる様々な問題、具体的には、賃金・福利厚生年金、人事、能力開発、教育プログラム、安全管理等の問題について、法律を基準にして的確なアドバイスを行うことを業務の1つとしています。
一般の労働者にとって労働や雇用についての細かな規定や社会保険のことは、普段あまりなじみのないことなので、それらの方に代わって専門的知識と経験を有する国家資格者である社会保険労務士が、事業者と労働者の双方の立場に立って円滑な労働環境を創出していくという、社会的に意義の大きな業務を中心に仕事をしています。

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