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社会保険労務士と行政書士の違い
社会保険労務士と行政書士は、元は代書屋という1つの業者でした。
労働問題等については、行政書士登録者が行っていたのですが、高度成長に際して、雇用や保険、労働環境や条件等の問題が複雑化し、これらの問題に専門的知識を持ったスペシャリストが必要になりました。
このような事情から、昭和43年に社会保険労務士法を制定して社会保険労務士を選定して、専門的に労働問題の解決と経営者及び労働者の手続きの円滑化を計りました。この時、行政書士としてこれらの業務に携わっていた人は、認定社会保険労務士として、現在も業務を行っている方もいます。
社会保険労務士は、厚生労働省所管であり、社会保険(厚生年金・国民年金)の取得・喪失・その他これらに付随する手続き、年金や就業規則の相談、各種労働関連の手続き書類の作成とその届け出を代行するのが基本的業務となっています。
これに対して、行政書士は、所官庁が総務省であり、官公庁に提出する各種書類の作成やその届け出の代行、また、権利義務に関する書類の作成とその相談業務を専門的に行う国家資格者です。
社労士、行政書士のどちらも、市民生活に欠かせない各種申請書類に作成やその代行、相談業務を行うことを許された専門職であると言えます。
また、最近では、同じ士業である司法書士や税理士等と連携・提携して、事業者や市民のためのワンストップサービスを実現している事務所もあります。
更にどちらの士業とも企業の総合的コンサルタント業務に進出する傾向が顕著となってきました。

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